東埼玉百人委員会 会則
第 1 条(名称)
当会の名称を東埼玉百人委員会とする。
第 2 条(目的)
当委員会は、政治を市民の手に取り戻し、市民が分断されることを
防ぎ、市民同士がともに日本国憲法前文に規定される平和的生存
権を享受できるようにすることを目的とする多様な市民が集う組織
である。
第 3 条(主たる活動)
当委員会の主たる活動は以下とする。
1,政治や社会への判断材料となる情報を発信・提供すること。
2,市民の中から政策を議論し、政治家・政党・労働組合など既存
組織に提言してゆくこと。
3,政治に、市民の側に立つ平和主義者・マイノリティ−の代表を
増やすこと。
4,その他、目的の達成に必要な活動。
第 4 条(会員)
当委員会の構成員を会員と呼ぶ。東埼玉地域内外に居住する市民
は、会則を遵守することに同意した上で、会員に申し出れば入会
することができる。また、退会は会員への申し出によりこれを認め
る。
第 5 条(会員の権利及び義務)
会員は、委員会が主催する講演会・上映会等に参加し、学習会、
及び機関紙などで民主的に議論することができる。
会員は、執行部を選ぶことができる。
会員は、議論や投票を通じて方針の決定に参加できる。
会員は、自らの条件に合わせて活動に参加することとする。
第 6 条(組織原理)
当委員会の組織原理は「互恵平等・被差別・非暴力」である。各会員
の個性・能力の発揮の保障と相互の助け合い・励まし合い、民主的
な議論と自由な言論を保障する。会員は全て平等であり、権威主義
・官僚主義はこれを排除する。
1,会員は、資金が有るときは資金を、知惠が出るときは知惠を、力
が出るときは力をだすこととする。活動に参加できない会員が居
た場合もこれを非難するような行為は認められない。
2,当委員会の組織として決まったことでも、会の外で、個人として異
なった意見を発表することができる。また、実行を留保することが
できる。
3,会員それぞれ取り組むことで、当会の目的にそぐうことは、他の
会員もできる範囲で応援する。
第 7 条(執行部)
当会は以下の事務を執り行うため、会員の中から代表・事務局長・
運営委員を選出する。
(1)当委員会を対外的に代表すること
(2)広報等に関すること
(3)議論の取りまとめに関すること
(4)財政に関すること
1,当委員会の運営のため年次総会及び必要に応じて運営委員会
を開催する。
2,執行部の任期は2年とする。ただし、最初の執行部の任期は、
2011年3月31日までとする。
第 8 条(財政)
当委員会の財政は会員からの会費及び会員・市民からのカンパで
まかなう。当委員会の会費は年間1000円とする。
第 9 条(調整委員会)
調整委員会を当委員会に設ける。調整委員会は、会則に繰り返し反
した会員が出た場合、意見の対立が深刻化した場合に、当事者に
対して必要な勧告を行うことができる。
第1 0条(その他)
この会則は、2009年9月28日より施行する。